金融審議会でのサステナビリティ情報開示に関する議論の進展

金融審議会でのサステナビリティ情報開示に関する議論の進展



概要


金融庁主催の金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の第9回会合が開催され、サステナビリティ情報の開示に関する最新の議論が交わされました。本稿では、その内容と今後の方向性についてお伝えします。

1. 会議の詳細


会議は2023年10月30日に中央合同庁舎で行われ、対面とオンラインでのハイブリッド形式で開催されました。事務局の小長谷課長の進行のもと、サステナビリティ情報の開示・保証制度に関する資料が提示されました。

2. 開示制度の重要性


会議では、サステナビリティ情報開示についての基本認識や制度設計に関する意見が交わされ、企業に求められる新たな基準についての方向性が示されました。特に、時価総額5,000億円以上の企業に対する計画的な開示が2029年3月期から開始されることが確認されました。

3. サステナビリティ保証制度の導入


サステナビリティ情報に対する第三者保証の実施者は、国際基準と整合した基準に基づく保証を提供する者とし、登録制を導入して広く参入を促進する方針が打ち出されました。また、品質管理や倫理規則の整備が求められることになり、実務的な透明性が重要視されています。

4. 開示期限の議論


有価証券報告書の提出期限についての議論も重要なポイントとなりました。現状では、第三者保証付きの場合の提出期限延長を認めない方針が示される一方、実務の負担をする時間を設ける必要性が指摘されました。企業の実務状況に配慮しながら、適用開始を進めることが求められています。

5. 議論の今後の展望


今後は、サステナビリティ情報に関する開示や保証制度の効果的な実施に向けて、さらなる詳しい議論が続くことが予想されます。また、企業の負担を軽減する観点からも、柔軟な制度設計が求められています。

結論


金融審議会の議論は、今後のサステナビリティ情報開示の基盤を形成する重要なステップとなりました。新たな基準や制度が企業に与える影響を見極めつつ、透明性と信頼性の向上を図ることが期待されています。今後の進展に目が離せません。

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